「病気の症状が重く、長期間働くことができず生活費が不安だ」 「休職して傷病手当金をもらっていたが、受給期間(1年6ヶ月)が終わりそうで困っている」
精神疾患によって仕事や日常生活に著しい制限を受け、長期的に生活を維持することが困難になってしまった場合、生活を支えるための公的なセーフティネットとして「障害年金」という制度があります。
「年金」というと高齢になってもらうもの(老齢年金)というイメージがありますが、障害年金は20代や30代といった現役世代でも、条件を満たせば受け取ることができる制度です。
障害年金の対象となる疾患・状態
うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、発達障害(ADHD・ASD)などが対象となります。
※「神経症(パニック障害、社交不安症、強迫性障害など)」や「適応障害」は、原則として障害年金の対象外とされていますが、うつ病などを併発している場合は対象になることがあります。
障害年金を受給するには、以下の「3つの要件」をすべて満たしている必要があります。
1. 初診日要件(初めて病院に行った日)
その病気で「初めて」医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。
- 国民年金(自営業、学生、主婦など): 「障害基礎年金」の対象となります。(1級・2級のみ)
- 厚生年金(会社員など): 「障害厚生年金」の対象となります。(1級・2級・3級、または一時金)
2. 保険料の納付要件
初診日の前日において、それまでの年金保険料を一定期間以上納めている(または免除の手続きをしている)必要があります。未納期間が多いと受給できない場合があります。
3. 障害状態の要件(障害認定日)
原則として、初診日から「1年6ヶ月経過した日(障害認定日)」の時点で、法令で定められた障害等級(1級〜3級)に該当する状態である必要があります。(※例外もありますので、詳しくは年金事務所等でご確認ください)
申請の手順と当院のサポート
障害年金の申請は、書類の準備や年金事務所とのやり取りなど、非常に時間と労力がかかります。申請を検討される際は、まず当院の医師にご相談ください。
- STEP 1:年金事務所(または市役所)での相談・書類受け取り
まずはご自身(またはご家族)で、年金事務所等へ行き、「初診日」や「納付要件」を満たしているかを確認し、申請に必要な書類一式を受け取ります。 - STEP 2:当院での「診断書」作成
受け取った書類の中にある、障害年金専用の「診断書」の作成を当院へご依頼ください。(※初診日から現在までの経過や、日常生活での具体的な困りごとなどを詳細に記載する必要があるため、作成には通常〇週間程度のお時間をいただいております) - STEP 3:「病歴・就労状況等申立書」の作成
ご自身で、発病から現在までの病状や生活・仕事の状況をまとめた書類(申立書)を作成します。 - STEP 4:年金事務所等へ書類提出・審査
すべての書類を揃えて提出します。審査には数ヶ月(通常3〜4ヶ月程度)かかり、認められれば年金証書が送付され、受給開始となります。
院長から皆様へ
障害年金は、病気によって失われた労働能力に対する、正当な公的補償です。「自分が申請していいのだろうか」と遠慮する必要は全くありません。 一方で、非常に複雑な制度であるため、手続きの途中で諦めてしまう方も少なくありません。当院では、患者さんが正当な支援を受けられるよう、診断書の作成を通じてしっかりとサポートいたします。経済的な不安がある方は、まずは一度ご相談ください。
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当院では、患者様一人ひとりと向き合う時間を大切にするため、予約枠の重複(ダブルブッキング)は行っておりません。 お約束したお時間はその方のために確保しておりますので、基本的にはお待たせすることなく診察を開始いたします。ただし、前の患者様の診察状況や、症状によりお時間に限りがある場合など、やむを得ず開始時間が多少前後することがございます。何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

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