【精神障害者保健福祉手帳】取得のメリットや対象疾患、申請の流れについて

「病気のせいで今まで通りに働くのが難しく、生活費や交通費が負担になっている」 「自分のペースで無理なく働ける環境(障害者枠など)を探したい」

精神疾患の治療が長引き、日常生活や社会生活に制限やしづらさを感じている方をサポートするための公的な制度が「精神障害者保健福祉手帳」です。 手帳を取得することは決して「障害者というレッテルを貼られる」ことではありません。あなたがあなたらしく、安心して生活し、社会復帰を目指すための「サポートツール(パスポート)」として活用できるものです。

目次

手帳を取得する主なメリット

手帳を取得することで、経済的な負担を軽くする様々な支援や、就労に向けたサポートを受けることができます。

1. 経済的なサポート(割引・減免)

  • 公共交通機関の割引・無料パス 【名古屋市にお住まいの方への大きなメリット】
    名古屋市では、手帳をお持ちの方に市バス・地下鉄全線に無料で乗車できる「福祉特別乗車券」が交付されます。通院費用の負担が大きく軽減されます。(※JRや私鉄、タクシー等の割引制度もあります)
  • 税金の控除
    ご本人、または扶養しているご家族の所得税や住民税などの控除(減税)を受けることができます。
  • 各種料金の割引
    携帯電話料金の割引、映画館や美術館、テーマパークなどの公共・商業施設の入場料割引などが受けられます。

2. 就労のサポート(障害者雇用枠の利用)

手帳を取得することで、一般の求人だけでなく「障害者雇用枠」での就職活動が可能になります。障害の特性や体調に配慮された環境で働くことができるため、無理なく社会復帰を目指す方にとって大きな選択肢となります。就労移行支援事業所などの福祉サービスも利用しやすくなります。

対象となる方・申請の条件

うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、パニック障害、適応障害、発達障害(ADHD・ASD)など、すべての精神疾患が対象となります。

【重要な条件:初診日から6ヶ月以上経過していること】
手帳の申請には、その病気で初めて病院を受診した日(初診日)から「6ヶ月以上」経過している必要があります。当院への通院歴が6ヶ月未満でも、以前に通っていたクリニック等を含めて6ヶ月経過していれば申請可能です。

申請の手順(名古屋市の場合)

  • STEP 1:医師にご相談ください
    「初診日から6ヶ月」が経過したタイミングで、医師に手帳取得の希望をお伝えください。症状や生活の状況をお伺いし、申請に必要な「診断書」を当院で作成いたします。
  • STEP 2:区役所での申請手続き
    当院で作成した診断書、顔写真、マイナンバーカード等を持参し、お住まいの区役所(保健福祉センター等の福祉担当窓口)へ提出します。
  • STEP 3:手帳の交付
    審査を経て、約2〜3ヶ月程度でご自宅に交付の通知書が届きます。窓口で手帳を受け取った日から、各種サービスを利用できるようになります。(手帳の有効期限は2年間で、更新が可能です)

院長から皆様へ

「手帳を持つと、会社や周りの人にバレてしまうのではないか」と心配される方が多くいらっしゃいます。しかし、手帳を取得した事実が、ご本人の同意なしに会社や第三者に知られることは絶対にありません。 また、手帳は取得したからといって必ず提示しなければならないものではなく、使いたい場面(映画館や地下鉄など)だけで使うことができます。症状が回復し、不要になればいつでも返納することができます。

当院では、医学的な治療だけでなく、社会資源を活用した生活支援も大切にしています。手帳の取得について迷われている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

ご予約
当日の初診も予約可能です
初診の方は【初めて受診を希望される方へ】【よくある質問】のページもご確認ください

「デジスマ診察券アプリ」がインストールされたスマートフォンで下記のQRコードをお読み取りください。
※「デジスマ診察券アプリ」のインストール及びチェックインを行う手順につきましては 、「デジスマ診察券 アプリの入れ方のご案内 ①・②/予約方法のご案内/デジスマ決済ご利用方法のご案内」もご確認ください。

当院では、患者様一人ひとりと向き合う時間を大切にするため、予約枠の重複(ダブルブッキング)は行っておりません。 お約束したお時間はその方のために確保しておりますので、基本的にはお待たせすることなく診察を開始いたします。ただし、前の患者様の診察状況や、症状によりお時間に限りがある場合など、やむを得ず開始時間が多少前後することがございます。何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

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