障害年金申請に必要な「受診状況等証明書」の発行について

障害年金の申請手続きを進められている方へ。 名古屋市千種区の今池メンタルクリニックでは、障害年金の申請時に必要となる「受診状況等証明書(初診日証明)」の発行に対応しております。

目次

受診状況等証明書とは?

障害年金を申請する際、非常に重要になるのが「初診日(その症状で初めて医師の診察を受けた日)」の証明です。

現在通院しているクリニックと、初めて受診したクリニックが同じであれば、通常の「診断書」のみで初診日も証明できます。しかし、過去に別の医療機関を受診しており、そこから転院して現在通院している場合は、一番最初に受診した医療機関に「受診状況等証明書」を書いてもらい、初診日を証明する必要があります。

当院に初めて受診された日が、患者様にとっての「メンタルの不調で初めて医療機関を受診した日」である場合、当院にてこの証明書を発行いたします。

診断書発行までの流れ

  1. ご予約 デジスマ診療(WEB・アプリ)、またはお電話にてご予約をお願いいたします。
  2. 受付に用紙を提出 年金事務所や市区町村の窓口で受け取った「受診状況等証明書」の指定用紙を、受付スタッフにお渡しください。
  3. 書類の作成・お渡し 過去のカルテ記録をしっかりと確認し、医師が正確に書類を作成いたします。作成には通常数週間ほどお時間をいただいております。書類が完成いたしましたら、クリニックよりご連絡いたします。

費用について

証明書の発行は保険適用外(自費)となります。 受診状況等証明書:〇〇円(税込) (カッコ内の金額はクリニックの規定に合わせてご変更ください)

よくあるご質問

Q. 当日すぐに書いてもらうことはできますか? A. 過去の受診歴や当時のカルテの記載内容を正確に確認して作成するため、即日発行は行っておりません。年金申請のスケジュールには余裕を持ってお申し込みください。

Q. 初診の医療機関がすでに閉院している場合はどうすればいいですか? A. 初診のクリニックが廃院している場合や、カルテの保存期間が過ぎて破棄されている場合は、証明書を発行することができません。その場合は、代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」をご自身で作成して年金事務所へ提出することになります。詳しくは年金事務所の窓口や担当の社会保険労務士にご相談ください。

ご予約
当日の初診も予約可能


初診の方は【初めて受診を希望される方へ】【よくある質問】のページもご確認ください
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※「デジスマ診察券アプリ」のインストール及びチェックインを行う手順につきましては 、「デジスマ診察券 アプリの入れ方のご案内 ①・②/予約方法のご案内/デジスマ決済ご利用方法のご案内」もご確認ください。

当院では、患者様一人ひとりと向き合う時間を大切にするため、予約枠の重複(ダブルブッキング)は行っておりません。 お約束したお時間はその方のために確保しておりますので、基本的にはお待たせすることなく診察を開始いたします。ただし、前の患者様の診察状況や、症状によりお時間に限りがある場合など、

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